重要なお知らせ
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- 2.医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(医療分)
1.新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)
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自医療機関の医療従事者等から委任状を徴取する前に申請を行っても良いですか。
- 必ず自医療機関の医療従事者等から委任状を徴取してから申請を行ってください。
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派遣労働者や、業務委託受託者の職員として医療機関等で働いている場合は給付対象となりますか。
- 派遣労働者や委託業者の職員であっても、医療機関等における勤務内容によって給付対象となりますので、医療機関等が取りまとめの上、申請いただくようお願いします。
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様式が上手く作動しないのですがどうすればよいですか。
- MAC端末やエクセルのバージョンが古い場合、上手く作動しない場合があるため、他の端末の使用が可能であれば、そちらで申請いただくようお願いします。それらが難しい場合はお問い合わせください。
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各様式の白色セル部分が自動的に反映されないがどうすればよいですか。
- マクロの有効化を行ってください。
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振込手数料は概算でよいですか。
- 必要となる実費を精査の上、申請してください。申請額が過大であった場合には、実績報告後に差額分を返還いただく形になります。
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様式第1号の「管理者職名」及び「管理者氏名」には、何を記載すればよいですか。
- 理事長、病院長、院長など、組織の代表者と認められる職氏名を記載してください。医長、部長、課長、医師・歯科医師など、代表者と認められない職名が記載されている場合は再申請いただく必要があります。
2.医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(医療分)
病院・医科診療所・助産所
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どのような経費が対象となりますか。
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本事業では、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等で感染拡大を防ぎながら地域で求める医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となります。
基本的な考え方は、次のとおりです。
(1)共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備に係る費用 消毒剤(消毒用エタノール、次亜塩素酸Na等)、 サージカルマスク、ディスポ手袋、フェイスシールド、ゴーグル、施設消毒委託業務 等 (2)待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協力を求める費用 院内の患者誘導用に用いられる看板、必要な静止画・動画等を表示できるディスプレイ、タブレット端末、スピーカー等とこれらに有線・無線接続するPC等周辺機器、無人受付・問診システム 等 (3)発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等に係る費用 パーテーション、ビニールカーテン、アクリル板、掲示物(デジタルサイネージ、ホワイトボード等) 等 (4)電話等情報通信機器を用いた診療体制の確保に係る費用 電話や情報通信機器を用いた診療(いわゆるオンライン診療)に必要な経費(電話機、PC等情報通信機器) 等 (5)感染防止のための個人防護具等の確保に係る費用 サージカルマスク、ディスポ手袋、フェイスシールド、ゴーグル、アイソレーションガウン、ヘアキャップ 等 (6)医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)に係る費用 新型コロナウイルス対策を目的とした研修会費用(講師謝金、講師旅費、参加者旅費、会場使用料、資料印刷費、研修会参加費 等) 等 (7)その他感染拡大防止対策に係る経費 手指消毒剤、消毒剤ディスペンサー、ハンドソープ、ペーパータオル、手洗設備の自動水栓化、白衣クリーニング、HEPAフィルター付き空気清浄機、エアカーテン、換気設備、サーキュレーター、非接触型体温計、サーマルカメラ、網戸 等 【補助金の対象外となる経費】
・従前から従事する者の人件費
・通常の医療の提供を行う者の人件費
・新型コロナウイルス感染症に対応した感染防止対策や体制確保等以外の目的で使用する経費
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上限額以内であれば、複数回申請することは可能ですか。
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金額にかかわらず、各医療機関1回限りの申請となります。1回の申請で、見込みも含め、漏れのないよう申請してください。
精算時に追加で交付を受けることは認められません。 -
申請時に事業実施計画書に記載した費用の内訳が、実際とは異なった場合どうしたらよいですか。
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特に手続きは不要です。
実績報告時に、実際にかかった費用を報告してください。 -
4月以前に発注し、4月以降に納品した院内感染防止対策物品は対象となりますか?また、今年度発注して、納品が来年度となる場合は対象になりますか。
- 令和2年度の取組として、令和2年3月以前に発注し、4月以降に納品されたものは対象となります。令和2年度中に納品されない場合は対象外となります。
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紙媒体で申請しても良いですか。
- 紙媒体による申請も可能ですが、事務手続きに時間を要するため、支払いが遅れる可能性があります。可能な限り、オンライン請求システムやWEB申請受付システムからの申請をお願いします。
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事業実施計画書(様式2-1,2-2)の「管理者職名」には何を記載すればよいですか?
- 理事長、病院長、院長など、組織の代表者と認められる職名を記載してください。医長、部長、課長、医師・歯科医師など、代表者と認められない職名が記載されている場合は再申請いただく必要があります。
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年度途中に、開設者に変更があった場合は、それぞれが補助対象になりますか?
- 補助金を受けた後に開設者に変更があり、2回目の補助金を受けようとする場合、精算を行った上で、新たな開設者として再度申請することは可能ですが、法人成り等で実質的に同一の医療機関である場合は、本事業の目的から、原則として1回限りの補助としてください。補助金を複数回受けるために廃業・開設を行い本事業の目的に反する場合は不交付となります。
歯科診療所
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上限額以内であれば、複数回申請することは可能ですか。
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申請は1回限りです。
よって、申請する際は、見込み額も含め、漏れのないよう申請してください。 -
交付申請時に提出した「事業実施計画書」に記載した費用の内訳金額と実際の金額が異なった場合、どのようにしたらよいですか。
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特段の手続は不要です。
実績報告時に提出する「事業実績報告書」(別紙1)に、実際にかかった費用内訳どおりに記載していただければ大丈夫です。 -
①7桁の医療機関コードはどこでわかりますか。
②10桁の医療機関コード等とはなんですか。
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① 7桁の医療機関コードは、関東信越厚生局のホームぺージで確認できます。 ② 10桁の医療機関コード等は、上記①の7桁の医療機関
コードの前に、以下3つの数字を加えたものです。「都道府県番号(千葉県は12)」+「点数区分コード(歯科は3)」+医療機関コード(7桁)
【参考】点数区分コードは以下のとおりです。助産所0
医科1
歯科3
調剤4
訪問看護6 -
紙媒体で申請しても良いでしょうか。
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紙媒体による申請も可能ですが、事務手続きに非常に時間を要するため、
支払いが非常に(2~3カ月)遅れる可能性があります。
申請は、「オンライン請求システム」または「WEB申請受付システム」からの申請を原則とさせていただいております。 -
支払が令和3年3月31日までに終了していれば、納品は4月1日以降になってもよいですか。
- 「支払」及び「納品」の両方が、令和3年3月31日までに完了しているものが対象となります。
薬局
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法人で複数の薬局を運営している場合、薬局単位の申請ではなく、法人単位で申請することは可能ですか。
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薬局単位での申請が必要です。また、実績報告も薬局単位で行う必要があります。
実績報告書に添付する支出証拠書類(領収書等)については、対象経費が重複することがないよう薬局単位で分けて報告してください。 -
エアコンのクリーニング費用は補助対象となりますか。
- 新型コロナの感染拡大防止を目的としたものであれば補助対象となります。(新型コロナの感染拡大防止を目的としない場合は、補助対象外です。)
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新型コロナの消毒に有効だとされている機器類は補助対象となりますか。
- 薬局が新型コロナ感染拡大防止を目的として導入したものであれば補助対象です。ただし、感染拡大防止に有効であるとの合理的な根拠(薬機法の承認を得ている、厚生労働省が推奨している等)は必要です。
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事業計画書(様式2-1、2-2)の「管理者の職氏名」欄は、管理薬剤師の職氏名を記載すればよいのでしょうか。
- 管理薬剤師ではなく、薬局開設者の職氏名を記載してください。(管理薬剤師○○○○ではなく、代表取締役○○○○等と記載してください。)
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令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡に基づく、オンライン服薬指導(電話等による服薬指導及び薬剤配達により薬剤交付を行うこと)に係る経費は対象となりますか。
また、オンライン服薬指導のシステム導入に伴うシステム利用料金は補助対象となりますか。 -
オンライン服薬指導に必要な経費(パソコン購入費用、システム利用料金等)は補助対象です。ただし、「薬局における薬剤交付支援事業」(※)など、他の制度で補助申請した経費については、重複して申請することはできませんのでご注意ください。
※オンライン服薬指導に伴い発生した患者宅等への薬剤の配送費用、交通費等を補助する事業(薬剤師会に委託)
訪問看護ステーション
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事業計画書(様式2-1、2-2)の「管理者の職氏名」欄は何を記載すればよいでしょうか。
- 原則、申請する事業所の代表者だとわかる職名を記載してください。(例:管理者、所長)
3 .新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業(介護分)
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既に退職し既に事務所とは連絡を取っていないが対象になりますか。申請はどのようにすればよいですか。
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以下を満たしていると対象になります。
① 施設は対象か。 ② 利用者に接する職員か。(「利用者との接触」とは「対面する・会話する・同じ空間で作業する場合も含む」とされています。原則、事業所でご判断ください。) ③ 継続して提供することが必要な業務か。 ④ 令和2年1月30日から6月30日の間で、10日以上勤務していたか。(複数の事業所で勤め、勤務日数が延べ10日以上になるのであれば対象となります。) ⑤ 他の事務所や医療分で既に申請したり貰っていないか。
給付要件に該当し、職場から委任状が届いている場合は、必要事項を記入し職場に提出してください。届いていない場合は、職場に連絡してください。 -
20万円と5万円、どちらに該当になりますか。
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●まずは施設の種類を確認してください。
(1) 訪問系の場合は、感染者または濃厚接触者に
サービスを1度でも提供すれば20万円に該当します。(2) その他の場合は、実際に感染者または濃厚接触者が
発生した日以降に勤務した場合が20万円に該当します。(3) その他の場合は5万円に該当します。 -
訪問看護ステーションを運営しています。慰労金の申請はどうすればよいですか。
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訪問看護ステーションは介護分と医療分の両方で申請が可能です。二重申請は不可のため、医療分の申請をしてないか確認してください。
また感染拡大防止のための購入費用も同一補助対象の二重申請は不可のため、きちんと介護と医療で区別して申請してください。 -
事務員は慰労金の補助対象となりますか。
- 一義的には事業所判断ですが、「利用者との接触を伴い」「継続して提供することが必要な業務」をしていれば該当すると考えます。例えば法人本部などで全く利用者と接触しない場合は対象外ですが、「同じ空間で作業をする」場合も該当するため、一律で事務員が対象外とはなるわけではありません。
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かかり増し経費について、平時でも使用する物品購入等経費と、感染症対策のために平時以上にかかる物品購入等経費(かかり増し経費)の判断基準はなんですか。
- かかり増し経費は、感染症対策を行った上で安全に事業を実施するために必要な費用であれば対象として差し支えありません。
4.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業(障害分)
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障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業の対象になるでしょうか。
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障害福祉サービス施設・事業所等において感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費が対象となります。対象事業所や大まかな対象経費は、ホームページから申請マニュアルをダウンロードしていただくと記載があります。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/iroukinn-siennkinn/index2.html -
慰労金の対象になるでしょうか。
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障害福祉サービス施設・事業所等や重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員で次の条件に当てはまる方は対象です。
① 支給対象施設・事業所で勤務した日が、令和2年1月30日から6月30日までの間に延べ10日間以上あること ② 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員 ※1 「10日以上勤務」とは、支給対象施設・事業所において勤務した日が、令和2年1月30日から6月30日までの間に延べ10日間以上あること ※2 「利用者との接触」とは、「身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます」ため事務員等は対象となることがあります。(別の建物に勤務し、会う機会がないような場合は対象外) -
既に退職し既に事業所とは連絡を取っていないが対象になりますか。申請はどのようにすればよいですか。
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● 既に退職された方でも、令和2年1月30日から6月30日までの間に、障害福祉サービス施設・事業所等や重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員で次の条件に当てはまる方は対象となります。 ① 支給対象施設・事業所で勤務した日が、令和2年1月30日から6月30日までの間に延べ10日間以上あること ② 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員 ※1 「10日以上勤務」とは、支給対象施設・事業所において勤務した日が、令和2年1月30日から6月30日までの間に延べ10日間以上あること ※2 「利用者との接触」とは、「身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます」ため事務員等は対象となることがあります。(別の建物に勤務し、会う機会がないような場合は対象外) ● 該当の場合は、勤務していた施設から連絡が行くはずですが、個人での申請もできます(個人申請の場合でも勤務していた事業所の証明が必要です) -
交付申請は2回できますか。
- 基本的には1回でお願いをしているところですので、退職者や委託職員などの対象職員や振込手数料等の申請内容を整理した上で、できるだけ、まとめて申請いただくようお願いします。
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慰労金の振込手数料は、概算でよいですか。
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必要となる実費を精査の上、申請してください。
申請額が過大であった場合には、実績報告後に差額分を返還をしていただくことになります。